開業するときは、準備や手続きなどでとても忙しいものです。
民商では必要書類や届け出、申請手順まで一つ一つ丁寧にアドバイスを致します。
何かと面倒で分かりにくい開業手続きですが、民商にご相談いただければ問題解決のサポートをいたします。
●個人事業を開業する
■白色申告にするの?青色申告にするの?どっちがお得
事業を始めるにあたって、白色申告にするか青色申告にするかを悩まれる方も多いと思います。青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、2014年(平成26年)から記帳制度や記録保存制度が設けられています。
下記青色申告のメリットデメリットを解説いたしますのでご覧ください。
| 比較表 | 白色申告 | 青色申告 |
| 帳簿の種類 | 簡易簿記 | 単式簿記または複式簿記 |
| 課税の控除額 | なし | 10万円(単式簿記) 65万円(複式簿記) |
| 赤字の繰越 | できない | できる(3年間繰越) |
| 同居家族への給与※ | 専従者控除のみ | できる(青色専従者給与) |
※白色申告では、年間で配偶者86万円、それ以外のご家族の場合は50万円しか控除として認められていません。青色専従者の場合は、届出することにより、一定額を給与として経費に計上することが可能です。
白色申告に比べて青色申告の方が控除、同居家族への給料などでメリットが大きくなっていますが、青色申告のデメリットとして、開業時に青色申告承認申告書の届出が必要なことと、記帳方式が細かくなることがあります。どちらを選択されるか、民商までご相談いただければアドバイスできます。
■届出ってなに?どうすればいいの?
開業をされた方は、税務署や県税事務所などに必要書類を申請することになっています。主だった届出一例を記載しましたので参考にしてみてください。ただし、事業規模などによりさらに必要なものがあったり、不必要なものがありますので、不安のある方は民商までご連絡下さい。
【管轄税務署に提出する書類】
個人事業の改廃業等届出書 (開業後1か月以内)
所得税の青色申告承認申告書 (開業後2か月以内。2ヶ月を過ぎると認められません)
青色事業専従者給与に関する届出書 (開業年分の確定申告まで)
給与支払事務所等の開設等の届出書 (従業員雇用の日から1か月以内)
源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 (従業員10人未満の事業所で必要な場合)
など税務署に申請する一例です
その他、県税事務所、労働基準監督署やハローワーク、免許制の業種の場合さらに申請が必要になることがありますので、詳しくは民商までご連絡下さい。
●法人を新規に設立する
■法人と個人事業どう違うの?
これも、開設するときに悩む一つですが、事業規模や取引先との関係などにより、どちらがお得でどちらが損とは一概には言えません。民商にご相談いただければ、個々人にあったアドバイスが可能です。
| 比較表 | 個人事業 | 法人 |
| 開業設立届出 | 税務署および県税事務所など | 法務局や税務署、社会保険事務所など |
| 開業設立費用 | 数千円程度 | 10~30万円前後 |
| 資本金 | なし | 1円~ |
| 会社定款 | なし | 必要 |
| 経費の範囲 | 法人より少ない | 個人事業より範囲が広い |
| 赤字の繰越 | 3年間の繰越※青色申告の場合 | 7年間の繰越※青色申告の場合 |
●開業後はどうすればいいの?
開業後も様々な手続き、申告などが日常的に必要になります。民商では商売に関する全てのご相談に対応しております。
たとえば・・・
◎飲食業の保健所の手続きのご相談
◎建設業の許可のご相談
◎社会保険の加入手続きのご相談
◎従業員を雇用した時の労働保険のご相談
◎労災保険特別加入のご相談など
◎開業資金・運転資金のご相談
◎自主記帳・自主申告のご相談
◎税務調査のご相談
上記のほか、お気軽にご相談ください。あなたの商売、民商がサポートします。